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2016年7月6日水曜日

家計は忍法の術!制度活用

◆財形貯蓄は長期積立にもってこい

 財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄と3種類あります。一般財形貯蓄は資金使途が自由で普通預金よりも金利が高いです。長期で貯めるにはもってこいです。但し1年以内は払い出しができません。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は非課税なので利息がそのまま手元に残ります。節税ですね。

 また財形貯蓄をしていると、住宅購入費や教育費などの融資も低金利の優遇で受けることができます。給料天引きなのであれ?って言う間に貯まっています。
 
 勤務先が金融機関と提携して天引きするので会社員、公務員が対象で自由業や会社役員は利用できないです。また正社員だけでなくパート社員や嘱託社員なども利用できます。残念ながら勤務先がこの制度を採用していないと利用出来ません。利息が非課税なのと融資が優遇されるのはメリット大です


◆確定拠出年金は資産を増やすのに最適

 現在、家計資産を増やす最良の制度が5月国会において拡充が決まった個人型確定拠出年金と思われます。期間中の所得税20%全て非課税になります。例えば1万円/30年間1%で運用したら410万円になり運用益50万が非課税です。年金として受取る時点でも優遇があります。

 お勤めの会社が企業型確定拠出年金制度を採用しているなら会社で加入するべきです。個人型確定拠出年金は規制があり限定されたモノでした。しかし長寿社会を背景に個人でも加入する人が増えてきたとのことです。そして今回、会社員だけでなく商店主、公務員や主婦もOKで、制度の内容も大幅に見直しされました。
 
イラスト引用
 元本保証なら定期預金や貯蓄型保険、ある程度リターンを狙うなら投資信託と運用する商品を自分で選びます。年金型なので60歳までは引き出せません。リタイヤ後に公的年金と合わせ生活費を担うための貯蓄になります。

 メリットは全額が所得控除になる、期間中の金利や運用益が非課税、受取時には税制優遇がある。例えば年収100万円のパートで働いている人が、毎月1万円積立して年間12万円とすると課税額は1.8万円になります。しかし非課税なので課税は0万円です。利回りでみると15%以上になるそうですよ。

 是非加入したいですね。小生のお奨めはSBI証券と住信SBIネット銀行をセットでの開設です。



2017.1月~年金のしくみ


確定拠出年金(個人型)
2017.1月から実施~


確定拠出年金
(企業型)


確定拠出年金(個人型)

確定給付企業年金など
年金払い退職給付

国民年金基金
厚生年金

国民年金(基礎年金)
自営業
学生
企業年金なし
会社員
企業年金あり
会社員
公務員
2号被保険者の扶養配偶者

企業年金ありの会社員の場合、基礎年金+厚生年金+企業年金+確定拠出年金(企業型を採用していれば)と4段階の年金が受取れきます。しかし働いてなくて第2号被保険者の扶養配偶者になっていれば、基礎年金だけの支給しかありません。今までは、自営業・学生と企業年金なし会社員しか入れなかったのが公務員、扶養配偶者も2017.1月より加入できるようになるので将来の為に考えてもいいと思います。個人で運用する年金です。



◆青色申告で家計収支と分離する

 会社員や公務員など働いている人は会社等で源泉徴収されますから申告の必要はありませんが、給与以外で所得が20万を超えれば申告が必要です。一般に白色申告をします。国税局のHPで申告書作成できます。練習がてら試すこともできます。
 
 小規模経営として起業している(する計画)なら、青色申告すると65万円が控除されます。簡易簿記申告でも10万円が控除となっています。税務署へ事前届出が必要です。それと収支内訳書以外に数種類の帳簿書類の保管が必要になりますが、家の1部を事務所として登記すれば事業活動に必要な人件費、光熱費や交通費、電話やFAX他備品なども事務所経費として申告できます。

 小規模経営されていれば家計と分離して管理することで節税になったり、要はその事業が成り立っているのか否かが掴めることです。どんなに小規模でもどんぶり勘定はよくないです。

 届出する事前準備として、事業用口座開設し通帳を別途作る。領収書はノートに貼付整理する。必要なら事業用CDカードも作る。それに固定資産台帳、勘定科目、B/L、収支決算書や買掛金帳簿、売掛金帳簿など帳票類も事前に揃えておく。もしその事業が赤字になったら3年間繰越して控除できます。株式等で損して赤字になったら3年間繰り越せるのと同様です。

イラスト引用
 税理士さんや行政書士さんにお任せもいいですが、しくみや制度の改訂を知るためにも勉強してトライしてみませんか?所轄の税務署で詳しく教えてもらえますので、事業概要と疑問点をメモして足を運びましょう。
 小規模企業の経営者には小規模企業共済へ加入できます。どんなメリットがあるのか調べてみましょう。

 自分で青色申告する場合まず簡易簿記申告から始めましょう。提出が必要なのは確定申告書Bと所得税青色申告決算書(損益計算書、損益計算書の明細12)です。7年間保管が必要な帳簿類が現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳になります。白色申告している人は分ると思いますが確定申告書Bは同じです。収支内訳書が所得税青色申告決算書になります。


次回は「みんなの家計、貯蓄額が知りたい!」です。





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